条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第十七条 (準用)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(準用)

第十七条

第五条から第十四条までの規定は、運航管理者資格者証、運航管理者試験及び運航管理者講習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第十七条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(運航管理者資格者証の様式及び交付) 海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 目次 第十八条(指定の申請) →