(準用) 第十七条 第五条から第十四条までの規定は、運航管理者資格者証、運航管理者試験及び運航管理者講習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗