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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第十八条 (指定の申請)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(指定の申請)

第十八条

第三十二条の十二第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 試験事務を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 前号の事務所ごとの試験員の数
  4. 試験事務の開始予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 指定を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面
    3. 次条の構成員(以下この号及び第三十三条において「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(当該構成員が法人である場合には、その法人の名称)及び構成員の構成割合を記載した書類
  2. 指定を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面
  3. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録
  4. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  5. 指定の申請に関する意思の決定を証明する書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  9. 試験員の選任に関する事項を記載した書類
  10. 試験員の研修に関する計画を記載した書類
  11. 十一
    指定を受けようとする者が現に行っている業務の概要を記載した書類
  12. 十二
    申請者が法第三十二条の十三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
  13. 十三
    その他参考となる事項を記載した書類

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