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海上運送法 第三十二条の十二 (指定試験機関の指定)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(指定試験機関の指定)

第三十二条の十二

国土交通大臣は、一に限り指定する者に、第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3国土交通大臣は、指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

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