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海上運送法 第三十二条の十五 (指定の更新)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(指定の更新)

第三十二条の十五

指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第三十二条の十二第二項及び第三十二条の十三の規定は、前項の指定の更新について準用する。

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