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海上運送法 第三十二条の十六 (試験員)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(試験員)

第三十二条の十六

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、安全統括管理者又は運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4国土交通大臣は、試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務の実施に関する規程(次条及び第三十二条の二十三第一項第五号において「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、試験員の解任を命ずることができる。

5前項の規定による命令により試験員の職を解任され、その解任の日から二年を経過しない者は、試験員となることができない。

6指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

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