(試験員の選任届等)
第二十四条
指定試験機関は、法第三十二条の十六第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一試験員の氏名及び履歴
- 二試験員が法第三十二条の十六第一項の事務を行う事務所の名称及び所在地
2前項の届出書には、試験員が前条に規定する要件に適合し、及び法第三十二条の十六第五項の者に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
3指定試験機関は、試験員について第一項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は試験員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。