条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令
› 第二十五条
海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第二十五条 (試験員の研修)
令和六年国土交通省令第四十三号
府省令
(試験員の研修)
第二十五条
指定試験機関は、研修要領及び研修計画を定め、全ての試験員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第二十五条(試験員の研修)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(試験員の選任届等)
海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 目次
第二十六条(試験事務規程の認可の申請) →