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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第二十六条 (試験事務規程の認可の申請)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第二十六条

指定試験機関は、法第三十二条の十七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第三十二条の十七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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