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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令
令和六年国土交通省令第四十三号
府省令
· 条文 53 件 ·
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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(書類の経由等)
第三条
(輸送の安全に関する実務の経験)
第四条
(安全統括管理者資格者証の様式及び交付)
第五条
(安全統括管理者資格者証の訂正)
第六条
(安全統括管理者資格者証の再交付)
第七条
(安全統括管理者資格者証の返納)
第八条
(安全統括管理者試験の科目)
第九条
(安全統括管理者試験の期日等の公表)
第十条
(受験の申請)
第十一条
(安全統括管理者試験の結果の通知等)
第十二条
(安全統括管理者資格者証の有効期間の更新)
第十三条
(安全統括管理者講習の科目)
第十四条
(安全統括管理者講習修了証明書の交付)
第十五条
(船舶の運航に関する実務の経験)
第十六条
(運航管理者資格者証の様式及び交付)
第十七条
(準用)
第十八条
(指定の申請)
第十九条
(指定試験機関に係る構成員の構成)
第二十条
(その他の基準)
第二十一条
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第二十二条
(指定の更新)
第二十三条
(試験員の要件)
第二十四条
(試験員の選任届等)
第二十五条
(試験員の研修)
第二十六条
(試験事務規程の認可の申請)
第二十七条
(指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)
第二十八条
(試験事務規程の記載事項)
第二十九条
(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第三十条
(帳簿の記載等)
第三十一条
(帳簿の提出)
第三十二条
(試験事務の実施に係る報告)
第三十三条
(役員の変更の報告等)
第三十四条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第三十五条
(指定試験機関の試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
第三十六条
(国土交通大臣の試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)
第三十七条
(登録の手続)
第三十八条
(登録安全統括管理者講習機関登録簿の記載事項)
第三十九条
(役員の選任の届出等)
第四十条
(登録事項の変更の届出)
第四十一条
(登録の更新)
第四十二条
(講習事務の実施基準)
第四十三条
(講習事務規程の記載事項)
第四十四条
(帳簿の記載等)
第四十五条
(帳簿等の提出)
第四十六条
(財務諸表等の表示の方法)
第四十七条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第四十八条
(講習事務の休廃止の届出)
第四十九条
(登録安全統括管理者講習機関の講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
第五十条
(国土交通大臣の講習事務等の登録安全統括管理者講習機関への引継ぎ)
第五十一条
(準用)
第五十二条
(手数料)
第五十三条
(職権の委任)