(指定試験機関の試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
第三十五条
国土交通大臣は、法第三十二条の二十四第一項の規定により試験事務を行うこととするときは、当該試験事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2指定試験機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る試験(第一号又は第三号に掲げる場合において、試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
- 一法第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受け、当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
- 二法第三十二条の二十三第一項の規定により指定を取り消された場合当該指定を取り消された日
- 三法第三十二条の二十三第一項の規定により期間を定めて試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
- 四第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第三十二条の二十四第一項の規定により国土交通大臣が試験事務を行うこととなった場合前項の当該試験事務を開始する日
3指定試験機関は、前項各号に掲げる場合には、速やかに試験事務の実施のために必要な書類(同項第一号又は第三号に掲げる場合において、試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。