(試験事務の休廃止の許可の申請)
第三十四条
指定試験機関は、法第三十二条の二十二第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止をしようとする試験事務に関する業務の範囲
- 二休止又は廃止をしようとする日
- 三休止をしようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
指定試験機関は、法第三十二条の二十二第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。