(役員の変更の報告等)
第三十三条
指定試験機関は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一役員に変更があった場合
- 二構成員のうち主たる者に変更があった場合
2新たに役員が選任されたことにより前項第一号に掲げる場合の報告をするときは、報告書に当該役員が法第三十二条の十三第二項第二号に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
3第一項第二号に掲げる場合の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一新たに構成員となった者がある場合にあっては、その氏名(法人にあっては、その名称)
- 二変更後の構成員の構成割合