条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第三十二条 (試験事務の実施に係る報告)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(試験事務の実施に係る報告)

第三十二条

指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第三十二条(試験事務の実施に係る報告)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(帳簿の提出) 海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 目次 第三十三条(役員の変更の報告等) →