(帳簿の提出)
第三十一条
指定試験機関は、法第三十二条の二十二の規定により試験事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第三十二条の十九の帳簿又は当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第三十二条の二十二の規定により試験事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第三十二条の十九の帳簿又は当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。