(帳簿の記載等)
第三十条
法第三十二条の十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一試験年月日
- 二試験地
- 三受験者の受験番号、氏名及び生年月日
- 四試験員の氏名
- 五受験者の試験の結果
- 六合格年月日
- 七その他試験に関し必要な事項
2法第三十二条の十九の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間これを保存しなければならない。
法第三十二条の十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第三十二条の十九の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間これを保存しなければならない。