条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第三十条 (帳簿の記載等)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(帳簿の記載等)

第三十条

第三十二条の十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
  4. 試験員の氏名
  5. 受験者の試験の結果
  6. 合格年月日
  7. その他試験に関し必要な事項

2第三十二条の十九の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第三十条(帳簿の記載等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(事業計画及び収支予算の認可の申請) 海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 目次 第三十一条(帳簿の提出) →