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海上運送法 第三十二条の十九 (帳簿の備付け等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(帳簿の備付け等)

第三十二条の十九

指定試験機関は、試験事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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