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海上運送法 第三十二条の二十 (秘密保持義務等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(秘密保持義務等)

第三十二条の二十

試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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