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海上運送法 第三十二条の二十一 (監督命令)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(監督命令)

第三十二条の二十一

国土交通大臣は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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