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海上運送法 第三十二条の二十二 (試験事務の休廃止)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(試験事務の休廃止)

第三十二条の二十二

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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