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海上運送法 第三十二条の二十四 (国土交通大臣による試験事務の実施)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(国土交通大臣による試験事務の実施)

第三十二条の二十四

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を自ら行うものとする。

  1. 指定試験機関が第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部を休止したとき。
  2. 前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
  3. 指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

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