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海上運送法 第三十二条の十八 (事業計画及び収支予算の認可等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(事業計画及び収支予算の認可等)

第三十二条の十八

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2指定試験機関は、事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、その変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

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