条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第二十九条 (事業計画及び収支予算の認可の申請)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(事業計画及び収支予算の認可の申請)

第二十九条

指定試験機関は、法第三十二条の十八第一項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第三十二条の十八第二項の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第二十九条(事業計画及び収支予算の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(試験事務規程の記載事項) 海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 目次 第三十条(帳簿の記載等) →