(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第二十九条
指定試験機関は、法第三十二条の十八第一項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第三十二条の十八第二項の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第三十二条の十八第一項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第三十二条の十八第二項の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。