(試験事務規程の記載事項)
第二十八条
法第三十二条の十七第三項の国土交通省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二試験事務を行う事務所ごとの管轄区域に関する事項
- 三試験の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五安全統括管理者試験合格証明書及び運航管理者試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項
- 六試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項
- 八試験事務に関する公正の確保に関する事項
- 九不正な受験者の処分に関する事項
- 十その他試験事務の実施に関し必要な事項