(指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)
第二十七条
国土交通大臣は、法第三十二条の十七第一項前段の規定による認可をしたときは、次条第二号の管轄区域をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。当該管轄区域の変更に係る同項後段の規定による認可をしたときも、同様とする。
国土交通大臣は、法第三十二条の十七第一項前段の規定による認可をしたときは、次条第二号の管轄区域をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。当該管轄区域の変更に係る同項後段の規定による認可をしたときも、同様とする。