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海上運送法 第三十二条の十三 (指定の基準)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(指定の基準)

第三十二条の十三

国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

  1. 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  2. 前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 前号に掲げるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

  1. 申請者が、第三十二条の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  2. 法人にあつては、その役員のうちにこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

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