(その他の基準)
第二十条
法第三十二条の十三第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。
- 二安全統括管理者試験又は運航管理者試験(以下「試験」という。)を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
- 三試験が当該試験の区分ごとに告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。
- 四前三号に掲げるもののほか、試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
法第三十二条の十三第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。