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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第二十条 (その他の基準)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(その他の基準)

第二十条

第三十二条の十三第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。
  2. 安全統括管理者試験又は運航管理者試験(以下「試験」という。)を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
  3. 試験が当該試験の区分ごとに告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

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