条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第二十一条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第二十一条

指定試験機関は、法第三十二条の十四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 当該変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
    2. 変更しようとする日
    3. 変更の理由
  2. 試験事務を行う事務所の新設又は廃止をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 新設又は廃止をしようとする事務所の名称及び所在地
    2. 新設又は廃止をしようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止する日
    3. 新設又は廃止の理由

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第二十一条(指定試験機関の名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(その他の基準) 海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 目次 第二十二条(指定の更新) →