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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第六条 (安全統括管理者資格者証の再交付)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(安全統括管理者資格者証の再交付)

第六条

安全統括管理者資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により安全統括管理者資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた安全統括管理者資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために安全統括管理者資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第三号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 当該安全統括管理者資格者証(当該安全統括管理者資格者証を失った場合にあっては、その事実を証明する書類)
  2. 前条第二項の規定により安全統括管理者資格者証の再交付の申請をする場合にあっては、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類

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