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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第四十八条 (講習事務の休廃止の届出)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(講習事務の休廃止の届出)

第四十八条

登録安全統括管理者講習機関は、法第三十二条の三十六の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止をしようとする講習事務に関する業務の範囲
  2. 休止又は廃止をしようとする日
  3. 休止をしようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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