(講習事務の休廃止の届出)
第四十八条
登録安全統括管理者講習機関は、法第三十二条の三十六の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止をしようとする講習事務に関する業務の範囲
- 二休止又は廃止をしようとする日
- 三休止をしようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
登録安全統括管理者講習機関は、法第三十二条の三十六の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。