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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第四十七条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

第四十七条

第三十二条の三十三第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録安全統括管理者講習機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

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