(財務諸表等の表示の方法) 第四十六条 法第三十二条の三十三第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗