(帳簿等の提出)
第四十五条
登録安全統括管理者講習機関は、法第三十二条の三十六の規定により講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第三十二条の三十二の帳簿並びに安全統括管理者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録安全統括管理者講習機関は、法第三十二条の三十六の規定により講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第三十二条の三十二の帳簿並びに安全統括管理者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。