(帳簿の備付け等) 第三十二条の三十二 登録安全統括管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の三十二を開く ↗