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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第四十四条 (帳簿の記載等)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(帳簿の記載等)

第四十四条

第三十二条の三十二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 安全統括管理者講習の料金の収納に関する事項
  2. 安全統括管理者講習の受講の申請の受理に関する事項
  3. 安全統括管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  4. その他安全統括管理者講習の実施状況に関する事項

2登録安全統括管理者講習機関は、法第三十二条の三十二の帳簿並びに安全統括管理者講習の受講申請書及びその添付書類又は安全統括管理者講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、安全統括管理者講習を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。

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