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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第四十三条 (講習事務規程の記載事項)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(講習事務規程の記載事項)

第四十三条

第三十二条の三十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 安全統括管理者講習の受講の申請に関する事項
  2. 安全統括管理者講習の日程、公示の方法その他安全統括管理者講習の実施の方法に関する事項
  3. 安全統括管理者講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
  4. 安全統括管理者講習に必要な書籍その他の教材の名称、著者及び発行者
  5. 安全統括管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  6. 安全統括管理者講習管理者の氏名及び履歴
  7. 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項
  9. 講習事務に関する公正の確保に関する事項
  10. 不正な受講者の処分に関する事項
  11. 十一
    その他講習事務の実施に関し必要な事項

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