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海上運送法 第三十二条の三十一 (講習事務規程)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(講習事務規程)

第三十二条の三十一

登録安全統括管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習事務規程には、安全統括管理者講習の実施方法、安全統括管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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