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海上運送法 第三十二条の三十 (講習事務の実施に係る義務)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(講習事務の実施に係る義務)

第三十二条の三十

登録安全統括管理者講習機関は、公正に、かつ、第三十二条の二十七第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

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