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海上運送法 第三十二条の三十五 (改善命令)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(改善命令)

第三十二条の三十五

国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が第三十二条の三十の規定に違反していると認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、同条の規定による安全統括管理者講習を行うべきこと又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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