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海上運送法 第三十二条の三十四 (適合命令)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(適合命令)

第三十二条の三十四

国土交通大臣は、安全統括管理者講習が第三十二条の二十七第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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