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海上運送法 第三十二条の三十七 (登録の取消し等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(登録の取消し等)

第三十二条の三十七

国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十二条の二十七第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がなく、第三十二条の三十三第二項各号の請求を拒んだとき。
  3. 第三十二条の三十四又は第三十二条の三十五の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第三十二条の二十六の登録を受けたとき。

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