条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第三十二条の二十六 (登録安全統括管理者講習機関の登録)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(登録安全統括管理者講習機関の登録)

第三十二条の二十六

安全統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十二条の二十六(登録安全統括管理者講習機関の登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十二条の二十五(指定試験機関がした処分等に係る審査請求) 海上運送法 目次 第三十二条の二十七(登録の要件等) →