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海上運送法 第三十二条の二十六 (登録安全統括管理者講習機関の登録)
昭和二十四年法律第百八十七号
法律
(登録安全統括管理者講習機関の登録)
第三十二条の二十六
安全統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
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「海上運送法第三十二条の二十六(登録安全統括管理者講習機関の登録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第32条の5
第32条の27
第32条の29
第32条の37
第32条の38
第32条の39
海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第37条
ほか 1 件
← 第三十二条の二十五(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
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