条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法 第三十二条の三十八 (国土交通大臣による講習事務の実施等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(国土交通大臣による講習事務の実施等)

第三十二条の三十八

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

  1. 登録安全統括管理者講習機関がいないとき。
  2. 第三十二条の三十六の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
  3. 前条の規定により第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は登録安全統括管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 登録安全統括管理者講習機関が天災その他の事由により講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

2国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十二条の三十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法第三十二条の三十八(国土交通大臣による講習事務の実施等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の三十七(登録の取消し等) 海上運送法 目次 第三十二条の三十九(公示) →