(公示) 第三十二条の三十九 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。一第三十二条の二十六の登録をしたとき。二第三十二条の二十八の規定による届出があつたとき。三第三十二条の三十六の規定による届出があつたとき。四第三十二条の三十七の規定により第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十二条の三十九を開く ↗