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海上運送法 第三十二条の三十九 (公示)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(公示)

第三十二条の三十九

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

  1. 第三十二条の二十六の登録をしたとき。
  2. 第三十二条の二十八の規定による届出があつたとき。
  3. 第三十二条の三十六の規定による届出があつたとき。
  4. 第三十二条の三十七の規定により第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。

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