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海上運送法 第三十二条の二十八 (登録事項の変更の届出)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(登録事項の変更の届出)

第三十二条の二十八

登録安全統括管理者講習機関は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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