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海上運送法 第三十二条の三十六 (講習事務の休廃止)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(講習事務の休廃止)

第三十二条の三十六

登録安全統括管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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