(国土交通大臣の講習事務等の登録安全統括管理者講習機関への引継ぎ)
第五十条
国土交通大臣は、法第三十二条の三十八第一項の規定により行っている講習事務を行わないものとする場合には、当該講習事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該講習事務を終止する日以後において、当該講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該講習事務を実施する登録安全統括管理者講習機関に送付するものとする。