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海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第四十二条 (講習事務の実施基準)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(講習事務の実施基準)

第四十二条

第三十二条の三十の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 講習事務を管理する者(第四号及び次条第六号において「安全統括管理者講習管理者」という。)が次に掲げる要件に適合すること。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
    3. 講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 安全統括管理者講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
  2. 安全統括管理者講習が告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。
  3. 第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であって登録安全統括管理者講習機関が選任したものが、安全統括管理者講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
  4. 安全統括管理者講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該安全統括管理者講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

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