(船舶の運航に関する実務の経験)
第十五条
法第三十二条の七第一項の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
- 一総合運航管理者試験次のいずれかの実務の経験
- イ旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に船長又は甲板部の職員として一年以上乗り組んだこと。
- ロ旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶の運航の管理に関する業務に一年以上従事したこと。
- ハ地方運輸局長がイ又はロに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
- イ
- 二大型船舶運航管理者試験前号イからハまでのいずれかの実務の経験
- 三小型船舶運航管理者試験次のいずれかの実務の経験
- イ旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に船長又は甲板部の職員として一年以上乗り組んだこと。
- ロ旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する業務に一年以上従事したこと。
- ハ地方運輸局長がイ又はロに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
- イ