条文くん法令検索 AIに質問する

海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 第十六条 (運航管理者資格者証の様式及び交付)

令和六年国土交通省令第四十三号府省令
(運航管理者資格者証の様式及び交付)

第十六条

運航管理者資格者証は、第六号様式によるものとする。

2運航管理者資格者証の交付を申請しようとする者は、第七号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類
  2. 前条に規定する実務の経験を有していることを証明する書類
  3. 次条において読み替えて準用する第十一条に規定する運航管理者試験合格証明書(申請日以前十年以内に合格した運航管理者試験に係るものに限る。)
  4. 第三十二条の八各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第十六条(運航管理者資格者証の様式及び交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(船舶の運航に関する実務の経験) 海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令 目次 第十七条(準用) →