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海上運送法 第三十二条の七 (運航管理者資格者証の交付)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(運航管理者資格者証の交付)

第三十二条の七

国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。

  1. 総合運航管理者試験総合運航管理者資格者証
  2. 大型船舶運航管理者試験大型船舶運航管理者資格者証
  3. 小型船舶運航管理者試験小型船舶運航管理者資格者証

2総合運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

3大型船舶運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

4小型船舶運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

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